登録制の著作権

このblogでも時々引用している 池田信夫氏のblog「登録しないと著作権が発生しない登録制にする」意見が書かれていた。

  • 著作権を特許のように登録制にする。
  • 大昔の日本の法律のように(そしてUSAもそうだったように)保護期間は14年程度にして, 更新手続きをしてはじめて延長できるようにする。

まったくもって, 賛成である。(すぐに そんなラディカルな改革は出来ないだろうけど)

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このページは、buchiが2008年7月21日 09:27に書いたブログ記事です。

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